サラリーマンの確定申告 しなかったらどうなる?

確定申告をしない人が多いからか、ヤフーのトップ記事にこんな記事が載っていました。完全に脅していますね(笑)。私は先月すでに確定申告を終えました。

サラリーマンの確定申告 しなかったらどうなる?
THE PAGE 3月5日(水)12時19分配信

 確定申告(2月17日~3月17日)の期限が近づいています。 サラリーマンでも、2か所以上から給与を得ていたり、副業による所得が年間20万円以上ある人などは確定申告することが義務づけられています。この場合の所得とは、副業による収入から必要経費を引いた金額のこと。デイトレードや個人向けのクラウドソーシング、ブログでアフィリエイトなど、ネットを活用した副業をやっている人も多いでしょう。年間20万円以上を副業で得るのはなかなか大変なだけに、「このくらいならバレないだろう」などと魔が差して、確定申告をしないで済ませようと思った経験がある人もいるかもしれません。

【図表】サラリーマンはどういう場合に申告が必要?

5年以下または500万円以下の罰金
 でも、天網恢々(てんもうかいかい)疎にして漏らさず。副業先には、あなたの住所、氏名、振込先口座などの個人情報があり、その会社はあなたへの支払いを申告しているのですから、申告をしらばっくれる=無申告は「必ずバレる」と心しておきましょう。財政事情も厳しい昨今、2011年度の税制改正で「故意の申告書不提出によるほ脱犯」に対する罰則が創設されました。これは「積極的な所得隠蔽行為は伴わないものの、故意に『納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者』を処罰する規定」と定義されていて、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科せられます。

15%~20%の無申告加算税
 「無申告は犯罪」ということです。ただし、相当に悪質な事例でない限り、無申告に気付いた税務署から「申告を忘れていませんか?」といった連絡がきて、遅れて申告することになります。その場合、納付するべき税金の額に加えて、納税額の15~20% を「無申告加算税」として支払う必要が生じます。また、確定申告の期限内に申告せず、税務署から指摘されたり税務調査を受ける前に、自主的に申告した場合でも、納税額の5%相当の無申告加算税がかかります。せっかく苦労して得た副業所得なのに、確定申告をしないという行為で余計なお金を失って罰まで受けることになるのは、なんとももったいないとしかいえません。

 また、税務署が連絡してくる時には、すでになんらかの「証拠」を握っていることがほとんどです。うまく言い逃れてやろうなどと邪心を起こさず、誠実に対応するべきと心得ておきましょう。

税務署から連絡が来ない場合も
 ちなみに、20万円以上の副業所得があって確定申告していなくても、税務署から連絡がこないことがあります。代表的なのが、副業先で源泉徴収されていて、経費などを確定申告すると還付金が戻ってくるケース。つまり、無申告でも税務署から連絡がこないのは「あなたが支払う税金が減る場合」ということです。確定申告は今年も3月17日 まで。急ぎましょう。

フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。
きたみ りゅうじ
日本実業出版社
売り上げランキング: 331
スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>