2012年度 FX・CFDの税金

2011年6月22日に行われた参議院本会議にて、2011年度税制改正修正法が可決、成立しました。これに伴い2012年1月からは、店頭FXやCFD取引においても、税率が一律20%の「申告分離課税」が適用されます。これまでは「くりっく365」などの取引所取引では「申告分離課税」が認められていた一方、店頭取引においては、課税所得の合計額が大きければ大きいほど税率が高くなる「総合課税」の適用となっていました。今回の税制改正で、私のように店頭FXとCFDをメインにやっている者としては大いに恩恵が受けられそうです。現在かかえている含み損の決済は来年以降にしたほうがよさそうです。

主な変更点は以下の3つ(参考:外為どっとコム

1.申告分離課税で、 税率は一律20%に
これまで「くりっく365」や「大証FX」のような取引所取引では「申告分離課税」が認められていた一方、同じFXでも店頭取引においては、課税所得の合計額が大きければ大きいほど税率が高くなる「総合課税」が適用されておりました。今回の税制改正の適用により2012年1月以降は、申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%(所得税15%・住民税5%)となります。

例えば年収が330万円超695万以下の場合:
これまでの「総合課税」では30%の税金がとられていましたが、2012年からは一律20%の「申告分離課税」となります。

2.取引所における先物取引等と損益通算が可能
損益通算とは、各種所得にて発生した損失をその他の所得と合算し、控除できることをいいます。今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FXであっても、取引所における先物取引等※にて発生した損益との通算が可能となります。もちろん、店頭FX同士での損益通算も可能です。

※取引所FXのほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象を指します。

3.損失の繰越控除が3年間可能
今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FXにおける通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等にて発生した利益から、この損失額を控除することができます。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります(租税特別措置法第41条の15)。

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